足場工事では工事の種類や工事の請負代金によっては建設業許可が必要となります。
この記事では、足場工事の建設業許可とはどのようなものか、建設業許可のどの業種に含まれるのか、取得の要件や流れについて解説します。
足場工事の建設業許可
建設業許可は請負代金が500万円を超える工事で必要となります。
500万円未満の工事を請け負う場合は建設業許可は必ずしも必要ではありませんが、いくつか注意点があります。
材料費も含め請負代金が500万円を超えた場合
足場工事の請負代金が500万円を超えた場合、建設業許可が必要です。
足場材を販売するのみであれば建設工事には該当しないため、許可は必要ありません。
しかし、足場材の販売と足場工事両方を行う場合、足場材の販売代金と足場工事の合計額が工事の請負代金となります。
つまり、足場工事の工事費が500万円未満であっても、足場材の販売代金を含めると500万円以上になる場合は建設業許可が必要となります。
軽微な工事とは
建設工事を請け負うには、工事の内容に関わらず建設業許可を取得しなければなりません。
しかし、以下に当てはまる場合は「軽微な工事」として建設業許可は必要ありません。
・建築一式工事の場合
工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の場合
工事1件の請負額が500万円未満の工事
消費税も請負金額に含まれる
建設業許可は税込500万円を超える請負金額で必要です。
消費税も含めて500万円以上になる場合には建設業許可が必要となりますので注意が必要です。
無許可で500万円以上の工事を請け負った場合
無許可で請負金額500万円以上の軽微な工事を超える契約を締結した場合、建設業法違反で罰則の対象となります。
罰則の内容は、行為者に対して3年以下の懲役または300万円以下の罰金となり、建設業法の中でも最も重い罰則に位置付けられています。
この罰則は建設業許可の無許可のみではなく
・下請け契約制限違反
・営業停止処分違反
・営業禁止処分違反
・虚偽や不正協議
の制裁を受けてしまう可能性があります。
また、建設業許可を無許可で行った法人に対しては1億円以下の罰金が課されることもあります。
罰則の対象者については
・違反行為を行う法人
・違反行為を行う従業員
・個人事業主
が該当します。
足場工事は建設業許可のどの業種に該当するか
建設業許可業種に足場工事業というものは存在しません。
そのため、足場工事の業種は
「とび・土木・コンクリート工事」
に該当します。
また、平成28年の法改正により、解体工事を行う場合は「解体工事業」の登録も必要となります。
足場工事業者が建設業許可を取得するための3つの要件
建設業許可を取得するには
①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③財産的基礎があること
の3つの要件を満たしている必要があります。
経営業務の管理責任者がいること
建設業許可を受けるためには、会社の経営業務に従事する管理責任者を経営幹部として在籍させている必要があります。
経営幹部とは、個人事業の場合には事業主本人、法人の場合には取締役となっている人です。
管理責任者は経営業務の管理責任者として建設業の許可業務を管理した経験など、一定の経験を有している必要があります。
専任技術者がいること
建設業許可を受けるためには、専任技術者を雇用している必要があります。
専任技術者は一定の資格を保有しているか、実務経験を持っていなければなりません。
財産的基礎があること
建設業許可申請の際には、安定的な事業を経営していることを行政庁に判断してもらう必要があります。
具体的には直前の事業年度における決算書で、貸借対照表の純資産の部の合計額が500万円以上である、または500万円以上の金額が記載された残高証明書を取得できることが判断基準となります。
建設業許可の申請の流れ
建設業許可の申請の流れは一般的に次のようになります。
申請書類は各許可行政庁の公式サイトからダウンロードすることができます。
【STEP1】建設業許可の要件を確認する
自社が建設業許可の要件を満たしているか、申請が可能かどうかを確認します。
【STEP2】許可申請書・添付書類を作成する
建設業許可の申請書は数が多いため、しっかりと確認を行うことが大切です。
申請には以下のような書類が必要となります。
・建設業許可申請書
・役員等の一覧表
・営業所一覧表(新規許可等)
・営業所一覧表(更新)
・収入印紙の貼付用紙
・専任技術者一覧表
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・使用人数
・誓約書
・経営業務の管理責任者証明書
・経営業務の管理責任者の略歴書
・専任技術者証明書(新規・変更)
・実務経験証明書
・指導監督的実務経験証明書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
・国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)
・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書
・株主(出資者)調書
・財務諸表(貸借対照表、損益計算書・完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、付属明細表)
・営業の沿革
・所属建設業団体
・健康保険等の加入状況
・主要取引金融機関名
【STEP3】予備審査・申請書の提出
都道府県によっては初めて申請を行う際には行政の相談コーナーで予備審査を行うこともあります。
申請書類の確認や書類の不備がないかなどチェックが行われ、問題がなければ提出となります。
建設業許可の申請にかかる期間と費用
建設業許可申請にかかる期間
申請にかかる期間は特に書類等に問題がなければ1~3ヶ月程度で完了します。
建設業許可申請にかかる費用
建設業許可の申請にかかる費用は、国土交通大臣許可は15万円、都道府県知事許可は9万円となります。
納入方法は、都道府県によって収入印紙での納付と現金での納付がありますので、事前に許可を申請する行政機関に問い合わせておくと良いでしょう。
◼︎請負代金500万円以上は建設業許可が必要
請負代金の合計が税込500万円以上の場合は建設業許可が必要です。
足場工事の建設業許可は「とび・土工工事業」、解体は「解体工事業」に該当します。
無許可で工事を行った場合は厳しい罰則の対象となりますので、事前に建設業許可を取得して準備しておくことが大切です。