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ー雨天時でも足場組立て作業は決行する?悪天候の条件とはー


足場の組立ては屋外で行いますので天候の影響を直接受けます。

雨天時の高所作業は足元が滑りやすくなり、非常に危険です。

 

では、足場の組立て作業は雨の日はどのような対応を取るのでしょうか。

今回は雨天時の足場組立て作業について、足場会社の対応、法律での取り決めを解説します。

 

 

雨天の日の足場作業はどのようになる?

 

雨天でも足場組立て・解体の作業を行うかどうかは、現場責任者の判断によります。

多少の雨であれば足場組立て作業を決行し、できる限り予定通りに工事を進めるでしょう。

 

そうはいっても雨の日は、晴れやくもりの日とは違って危険を伴います。

いつも以上に足元が滑りやすくなることはもちろん、カッパを着て作業を行うため視界が悪くなり、動きにくいという点も問題です。

作業効率が下がる可能性があっても、十分安全に配慮して作業を進める必要があります。

 

ただし、労働安全衛生規則で定められた「悪天候」に該当する場合は、作業を中止しなければなりません。

 

労働安全衛生規則で定められた悪天候の基準により工事を中止する理由は、作業者の安全を守るためです。

悪天候で工事が中断されると工期に遅れが生じます。しかし足場組立て作業だけでなく、その後足場上で作業する多くの職人の安全を守るためにも、安全の確保が求められています。

 

 

降雨量に関する労働安全衛生規則の基準

 

労働安全衛生規則では、一回の降雨量が50mmを超える場合は、足場組立て等の工事を実施してはならないと定められています。

 

50mm以上の降雨量になると、歩行や自転車での走行が難しい状況になります。

土地の状態によっては、河川の氾濫や土砂崩れなどの災害も起こりうる雨の量です。

 

 

その他の悪天候に関する工事中止の基準

 

労働安全衛生規則では、大雨だけでなく、強風・暴風、大雪、中震以上の地震でも中止の基準を設けています。

これは足場工事に限らず、建設業では同様に中止の対応を取ります。

 

強風・暴風

 

強風とは、10分間の平均風速が10m以上の風が該当します。

毎秒10m以上の風速は、人が歩きにくくなる程度の風です。

 

暴風は瞬間風速が毎秒30mを超える風で、トラックが横転するほどの強い風が吹き付けるため、屋外での活動は困難な状態です。

 

 

大雪

 

大雪とは一回の降雪量が25cm以上の場合に該当します。

豪雪地帯でも降雪量が25cmになると生活に支障が出ますが、積雪があまりない地域では少しの雪でも交通が麻痺することがあります。

 

 

中震以上の地震

 

中震以上の地震とは、震度4以上の地震を指します。

震度4の揺れは、物が落下する程度の規模です。

 

地震は事前に予測できないため、普段から安全対策をしておく必要があります。

 

 

悪天候時の足場作業に関する労働安全衛生規則の条文

 

悪天候の基準は上の項の通りです。

では、労働安全衛生法ではどのように定められているのか、足場組立て等の作業に関しての規定をご紹介します。

 

 

【安衛則522条】高さ2m以上の箇所で行う作業

 

事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。

 

 

【安衛則564条の3】高さ2m以上の足場組立て・解体・変更の作業

 

事業者は、つり足場、張り出し足場又は高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体、又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

 

強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予測されるときは、作業を中止すること。

 

 

悪天候後は足場の点検が必須

 

足場事業者と元請事業者は、悪天候後もしくは中震以上の地震のあとには作業開始前に点検を行うことが義務付けられています。

また、異常を認めたときは直ちに補修しなければならないとされています。

 

 

悪天候後の点検項目

 

悪天候後の点検項目は次の9項目です。

 

1.床材の損傷、取り付け及び掛け渡しの状態

2.建地、布、腕木等の緊結部、接続部および取り付け部のゆるみの状態

3.緊結部及び緊結金具の損傷及び腐食の状態

4.交さ筋交い、幅木、手すり枠、手すり、中さん等の取り外し及び脱落の有無

5.幅木等の取り付け状態及び取り外しの有無

6.脚部の沈下及び滑動の状態

7.筋交い、控え、壁つなぎ等の補強材の取り付け状態及び取り外しの有無

8.建地、布及び腕木の損傷の有無

9.突りょうとつり索との取り付け部の状態及びつり装置の歯止めの機能

 

 

足場を点検する人

 

足場の点検を行う人は、次のような知識と経験を持つ者が望ましいとされています。

 

・足場の組立て等の作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している者

・労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築である者)等、労働安全衛生法第88条に基づく足場の設置等の届出に関する「計画作成参画者」に必要な資格を有する者

・全国仮設安全事業協同組合の「仮設安全監理者資格取得講習」を受講した者

・建設業労働災害防止協会の「施工監理者等のための足場点検実務研修」を受けた者

 

 

2023年10月より足場の点検時の点検者の指名が義務化

 

2023年10月からは足場事業者または元請事業者が足場の点検を行うとき、点検者を指名することが義務付けられています。

 

点検者の指名の方法として、厚生労働省は

 

・書面での伝達

・朝礼等に際し口頭で伝達

・メール、電話等で伝達

・あらかじめ点検者の指名順を決めてその順番を伝達

 

などの例を挙げています。

 

いずれの方法でも、「点検者自らが点検者であるという認識を持ち、責任をもって点検ができる方法」であることが必要です。

 

 

点検・補修の記録と保存

 

点検時は点検表を用いて記録し、指名された点検者の氏名、点検・補修結果を記録し、保存することが義務付けられています。

保存期間は足場作業が完了するまでの期間です。

これらの点検・点検記録の保管義務に違反した場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金といった罰則の対象となります。

 

 

雨天時の足場組立ては安全に配慮して行う

 

雨天時の足場組立て・解体等の作業は、相当の降雨量でない限りは実施されます。

しかし、小雨程度でも足場上では危険性が高まります。足場組立て作業には十分な配慮が必要です。

 

また、悪天候後は足場の事業者、元請事業者両者が点検を行い、点検記録を保管します。

 

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