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足場工事は建設業許可のどの工事業種に当てはまる?4つの要件とは


足場工事を行う業者は建設業許可を取得しなければなりませんが
29もある建築業許可の業種の中からどれを取得して良いのか分からないという場合もあるでしょう。

 

そこで、足場工事の建築業許可の業種、許可を取得するための要件について解説します。

 

足場業者は「とび・土工工事業」に該当

足場工事業者は建設業許可のとび・土木工事業に該当します。

 

1件の請負料金が税込500万円未満の軽微な工事のみを行う場合は
建設業許可を取得する必要はありません。

 

「とび・土工工事」の建設業許可を取得すると施工できる工事

建設業許可の「とび・土工工事」を取得すると施工できる工事内容は

・とび工事
・ひき工事
・足場等仮設工事
・重量物の揚重運搬配置工事
・鉄骨組立工事
・コンクリートブロック据付工事
などです。

 

具体的には以下の区分の工事が該当します。

 

1.足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立て
2.杭打ち、杭抜き及び場所打ぐいを行う工事
3.土砂等の掘削、盛上げ、締め固め等を行う工事
4.その他基礎的ないしは準備的工事

 

建設業許可が必要な29業種

建築業許可は以下の29の業種があります。
建築業許可の取得は業種ごとに行われますので各業種の内容についての理解が必要です。

 

1.土木一式工事業
2.建築一式工事業
3.大工工事業
4.左官工事業
5.とび・土工工事業
6.石工事業
7.屋根工事業
8.電気工事業
9.管工事業
10.タイル・レンガ工事業
11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.舗装工事業
14.しゅんせつ工事業
15.板金工事業
16.ガラス工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業
19.内装仕上げ工事業
20.機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
23.造園工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
27.消防施設工事業
28.清掃施設工事業
29.解体工事業

 

解体工事業を行う足場業者は注意が必要

足場工事会社で解体工事業も行う場合
「解体工事業の建設業許可」または
「解体工事業の登録」のいずれかが必要になります。

 

これは、平成28年6月1日の法改正により新たに追加された決まりとなりますので、注意が必要です。

 

平成31年5月31日以降、解体工事業の建設業許可を取得しなければ
1件の請負代金が税込み500万円以上の解体工事を請け負うことはできません。

 

もし解体工事業の建設業許可を取得しないまま解体工事を行った場合
建設リサイクル法及び建設業法違反となってしまい、
懲役1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがありますので該当する場合は必ず取得しましょう。

 

足場材の販売のみであれば建設業許可は不要

建設業許可は建設業を運営する際に必要な許可ですので
足場材を販売するだけの場合は建設業許可は不要です。

 

注意点は足場材を販売し、組み立ても行っている場合です。
組み立ても行う場合は許可が必要となります。

 

足場工事業者が建設業許可を取得するための要件

足場工事に必要な「とび・土工工事業」を取得するためには
以下の4つの要件を満たす必要があります。

 

1.経営業務の管理責任者がいること
2.建設業を営む営業所の専任の技術者がいること
3.財産的な基礎を有する事
4.誠実性があること

 

経営業務の管理責任者がいること

「経営業務の管理責任者」とは法人の取締役や個人事業主等の地位にあって
建設業の経営業務について総合的に管理した経験のある者を指し、「経管」と呼ばれることもあります。

 

建設業の経管は建設業の経営経験が5年以上なければなりません。

 

申請許可の判断基準は都道府県により違いがありますが
大抵は建設業に在籍し、経営に携わっていることを証明できる書類が必要です。

 

建設業を営む営業所の専任の技術者がいること

「専任技術者」は営業所ごとに在籍していなければいけない技術者のことで
建設業許可の要件の1つとなっています。

 

専任技術者は以下のような資格や実務経験を持ち、営業所ごとに常勤していることが必要です。

 

1.1級または2級の一定の国家資格
2.許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験を有する者
・大学又は高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験
・高等学校の指定学科を卒業して5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験

 

財産的な基礎を有する事

建設工事には多額の費用がかかります。
そのため、建設業許可では財産要件が設けられています。

 

許可には一般と特定の2種類があり、特定はより厳しい条件が設定されています。

 

「一般許可」
・自己資本の額が500万円以上
貸借対照表の純資産の合計額が500万円以上あることが必要です。

 

・500万円以上の資金調達能力があると認められる
自己資本の額が不足している場合は500万円以上の資金調達能力があることを証明しなければなりません。

 

・許可申請直前5年間に許可を受けて継続して建設業の経営を行っていた
更新の際には財産的基礎の確認は行いません。

 

「特定許可」
・資本金額が2,000万円以上
株式会社の場合払込資本金です。
直前の決算の貸借対照表で2,000万円以上計上されている必要があります。

 

・自己資本の額が4,000万円以上
純資産合計が直前の決算の貸借対照表で4,000万円以上計上されている必要があります。

 

・欠損金額が資本金額の20%以内
マイナスになる繰越利益余剰金が、資本余剰金、利益準備金等の合計を上回った場合
資本金の20%になっていることが条件となります。

 

流動比率が75%以上
流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数が75%であることが必要です。

 

誠実性があること

請負契約に対して不正や不誠実な行為をするおそれがないことを「誠実性」と言います。
許可申請を行う者は誠実性を求められます。

 

建設業許可は工事を請け負うのに必須

建設業許可を受けるためにはさまざまな要件を満たす必要があり
許可を取得することにより強力な信用力を得ることができます。

 

許可を得ずに税込500万円以上の工事を請け負った場合は
建設業法違反となり懲役刑や罰金刑が科せられることになります。

 

違反業者と契約を締結した元請け業者も監督処分の対象とされてしまい
さらには建設業法に違反すると5年間は建設業許可の取得が不可能になってしまいます。

 

建設業許可申請は都道府県に行います。
許可要件の判断基準は細かい所は各都道府県により異なることがありますので
不明点は申請する都道府県に問い合わせしておきましょう。

島根県の足場工事は悠新にお任せ下さい。


会社名:株式会社悠新仮設

住所:島根県大田市長久町長久ロ302-14

TEL:090-7375-6020

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対応エリア:大田市を中心とした島根県全域

業務内容:足場工事・解体工事、家屋解体

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