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高さ2m以上の足場組立てのルールと高所作業で必要な資格


高さ2m以上で行う作業は高所作業に定義され、安全措置を取って作業する必要があります。

 

足場も例外ではなく、高さ2m以上の足場の組み立てに関して、落下防止策をはじめとしたさまざまなルールが定められています。

 

今回は、高さ2m以上の高所での足場の組み立てに関する規定や、高所作業で必要な資格について解説します。

 

高所作業の定義

「高所作業」は労働安全衛生法で「2m以上の高さ」で行う作業と定められています。
そのため、2m以上の高さで作業を行う際には労働安全衛生法によって定められた安全措置を取る必要があります。

 

高所作業にはいくつかの種類があり、足場の組み立てや解体、足場上での建設工事も高所作業に該当します。

 

足場の高所作業

高所作業にはさまざまな種類があり、足場を用いた工事も高所作業の一種です。

外壁工事や建築工事などの建設工事では足場を設置して行うケースが多くあります。

 

足場は単管足場や枠組足場のように地面から組み立てていく足場が一般的ですが、足場にキャスターが付いた移動式足場や脚立も足場に該当します。

 

高さ2m以上の足場のルール

高さ2mを超える足場で、一側足場以外の足場を設置する場合、労働安全衛生法第563条により、以下のように定められています。

1.足場の床は40cm以上の幅を取ること
2.足場と床材間の隙間は3cm以下にすること
3.床材と建地の隙間は12cm未満とすること

 

足場の床は40cm以上の幅を取ること

安衛則564条では、高さ2m以上の構造の足場の組立て、解体、変更をする際には困難な場合を除き、幅40cm以上の作業床を設置することとしています。

 

困難な場合とは、狭小な場所や昇降設備を設ける箇所に幅40cm未満の作業床を設けるとき、つり足場の組み立てなどの作業で幅20cm以上の足場板を交互に移動させながら作業を行うときを指します。

 

足場の床材間の隙間は3cm以下にすること

足場の床材間の隙間が開いていると足が入ってつまずいたり、工具や部材を落としたりする可能性があります。

このようなことを防ぐため、足場の床材間の隙間は3cm以下にすることと定められています。

 

床材と建地の隙間は12cm未満とすること

高さ2m以上の作業場所に設ける足場の作業床の要件として、床材と建地との隙間を12cm未満とすることとされています。

 

床材が片側に寄ることで12cm以上の隙間が生じる場合には、床材と建地の隙間の要件を満たしていないため、床材の組み合わせを工夫したり、床材がずれないように固定する、小幅の板材を使う、床付き幅木を設置するなどの対策により、常に要件を満たせるよう工夫する必要があります。

 

床材と建地の隙間に設置する幅木は作業床としての機能を果たしません。
そのため、幅木の有無は考慮せず、床材と建地との隙間を12cm未満にする必要があります。

 

高所作業で必要な安全講習

高所作業では正しい知識を持ったうえで作業することが求められます。
作業内容によっては資格の取得が必要です。

 

フルハーネス特別教育

・フルハーネス特別教育とは

 

フルハーネス特別教育は高所作業で墜落事故防止のための器具を正しく安全に使用するための教育です。

事業者は高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難な場所において、墜落制止用器具のうちフルハーネス型を用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、特別教育を受講させることが義務付けられています。

 

・フルハーネス特別教育の内容

 

【学科】
作業に関する知識…1時間
墜落制止用器具に関する知識…2時間
労働災害の防止に関する知識…1時間
関係法令…0.5時間

 

【実技】
墜落制止用器具の使用方法等…1.5時間

 

ロープ高所作業特別教育

・ロープ高所作業特別教育とは

高さ2m以上の高所で作業床の設置が困難な場所などでは、ロープで身体を保持し作業を行う「ロープ高所作業」を行わなければならないケースがあります。

 

しかしながら、ロープ高所作業は墜落災害が多発している現状があります。
ロープ高所作業による労働災害を防止するため、事業者には作業に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています。

 

・ロープ高所作業特別教育の内容

 

【学科】
ロープ高所作業に関する知識…1時間
メインロープ等に関する知識…1時間
労働災害の防止に関する知識…1時間
関係法令…1時間

 

【実技】
ロープ高所作業の方法、墜落による労働災害の防止のための措置並びに墜落制止用器具及び保護帽の取り扱い…2時間
メインロープ等の点検…1時間

 

高所作業車特別教育

・高所作業車特別教育とは

 

高所作業車は、作業床、昇降装置及びその他の装置により構成され、作業床が昇降装置により上昇・下降する設備のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもので作業床高さが2m以上のものを言います。

 

事業者は、作業床高さ10m未満の高所作業車の運転業務に就かせる作業者に対し、特別教育の実施が義務付けられています。

 

・高所作業車特別教育の内容

 

【学科】
高所作業車の作業に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識…3時間
原動機に関する知識…1時間
高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識…1時間
関係法令…1時間

 

【実技】
高所作業車の作業のための装置の操作…3時間

 

高所作業車運転技能講習

・高所作業車運転技能講習とは

 

作業床の高さを10m以上にできる能力のある高所作業車の運転業務を行う際、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。

 

・高所作業車運転技能講習の内容

 

【学科】
作業に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識…5時間
原動機に関する知識…3時間
運転に必要な一般的事項に関する知識…2時間
関係法令…1時間

 

【実技】
作業のための装置の操作…6時間

 

高所作業は法令に従い作業を行う

高さ2m以上の足場組み立てのルールや、高所作業で必要な資格についてご紹介しました。

 

足場の高所ではさまざまな墜落防止措置が定められています。
事故を防ぐためにも法令に従い、作業を行うことが大切です。

 

また、高所作業では必要に応じて資格の取得が求められることがあります。
事業者は、一定の条件の作業では、資格を取得した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。

 

足場作業員は、高所作業を行ううえで資格を取得しておくと活躍の場を広げられますので、積極的に資格を取得しておくと良いでしょう。

 

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