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足場の解体にかかる時間と注意点・足場の安全対策


建設現場には欠かせない足場ですが、工事が終われば撤去しなければなりません。
足場の解体にはどれくらいの時間がかかるのでしょうか。

 

この記事では、足場の解体の所要時間や、足場の解体の際の注意点、足場の組立て・解体等の作業をする際の安全対策について解説します。

 

足場の組立てと解体にかかる時間

足場の組立て・解体の所要時間

一般的な2階建ての一軒家の場合、足場の組立てには1日、解体は半日程度で完了します。
解体は組み立て時間のおよそ半分で終わるのが普通です。

 

組み立ては安全面を考慮して慎重に作業を行う必要がありますが、解体はその必要がないため、組み立てよりもスピーディーに完了させることができます。

 

解体に時間がかかるケース

足場の解体が通常よりも時間がかかるのは以下の場合です。

・敷地が狭い
・敷地の前まで車両が侵入できない
・道路が狭い
・複雑な形状の建物
・悪天候

 

資材を積み込む車両が敷地の前まで侵入できないと、運搬の手間がかかり、作業時間も長くなります。

 

敷地が狭かったり、隣家との境界線が近く、スペースに余裕がない場合は、外壁などに部材をぶつけないように慎重に運ぶ必要があるため、その分時間がかかります。

 

また、雨天など悪天候の場合は作業が出来ない場合があります。
雨の日が続く場合は足場解体に数日を要する可能性があります。

 

壁つなぎがある場合は解体に時間がかかる

高い建物や大きい建物では足場倒壊防止や足場の変形防止のために壁つなぎを使用することがあります。
壁つなぎとは、建物に足場を連結するための道具です。

 

壁つなぎを取り付けるためには外壁に穴開ける必要があります。

 

たいていは壁の下地にある木造の柱や梁、鉄筋コンクリートの場合は鉄骨やコンクリートにねじやアンカーを打ち込んだり溶接をして、その頭に壁つなぎを接続します。

 

解体時に壁つなぎを取り外しますが、その際、設置の際にあけた穴を補修します。

 

つまり、解体と壁つなぎの取り外し、外壁の補修作業が必要なため、その分時間がかかるのです。

 

足場解体時の注意点

足場解体時には作業員の安全のほか、近隣への配慮が必要です。
足場の組立てや解体の際には大きな音や車両の通行がありますので、十分に注意して作業を行います。

 

墜落・転落の防止

足場からの墜落・転落事故を防止するためには、以下の点を徹底して作業することが定められています。

・解体時の作業床は幅40cm以上を確保する
・労働者への安全帯の使用を徹底する
・安全帯を安全に取り付けるための設備等を設置する
・材料・器具・工具を下ろすときのつり鋼、つり袋等の使用

 

飛散対策

足場解体時には近隣に飛散しないように対策する必要があります。

そのためには、足場の解体前に足場の清掃を行います。

 

外壁塗装工事ではケレン作業の際に塗膜やコーキングの廃材などが出ますが、これが足場の床上に残っている可能性があります。
足場上に廃材が残ったままになっていると、解体時に廃材が近隣に飛散してしまうおそれがあります。

 

騒音対策

足場の組立て・解体時には金属同士がぶつかる音が発生します。

くさび緊結式足場の場合はくさびを打ち込む、または取り外すときにハンマーで金属を叩く大きな音が発生してしまいます。

 

組み立てや解体の際に発生する音は仕方がありませんが、部材を置くときは静かに置く、部材の受け渡し時の声掛けは必要ですが、私語は慎むといった配慮が必要です。

 

国が定める安全対策

足場での災害・事故を防止するため、国は法律やガイドラインなどを定めて安全対策をはかっています。
その代表的なものが「労働安全衛生法」「労働安全衛生規則」であり、足場の組立て・解体等に関する細かいルールを定めています。

 

労働安全衛生法

労働安全衛生法は以下のことを目的として制定されています。

 

「労働災害防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することによって、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする」

 

足場に関するものとしては第559条(材料等)、第563条(作業床)、第564条、第565条(足場の組立て等作業主任者の選任)、第566条(足場の組立て等作業主任者の職務)、第567条(点検)などに詳しいルールが定められています。

 

労働安全衛生規則

労働安全衛生規則は、厚生労働省が
「労働安全衛生法に基づいて、労働環境の安全と衛生面の快適さなどを目的」として制定した規則です。

 

足場関係に関しては平成21年6月1日に一部改正され、墜落防止措置や足場点検等の充実が盛り込まれました。

 

足場の解体作業には資格が必要

足場の組立て等作業従事者特別教育

足場の作業現場では足場からの墜落事故、飛来物落下による災害、組み立ての不備による足場の倒壊などが多く発生しています。

 

足場作業での災害防止を強化するため、事業者は足場の組立て・解体などの業務に従事する労働者に対し、特別教育の実施をすることが義務付けられています。

 

そのため、地上又は堅固な床上での補助作業の業務を除き、足場の組立て、解体等の作業をする人は「足場の組立て等作業従事者特別教育」を修了する必要があります。

 

足場の組立て等作業主任者

吊り足場、張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の組立て、解体または変更の作業を行う場合、事業主は「足場の組立て等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その作業に従事する労働者の指揮を行わせることが定められています。

 

作業主任者は現場の指揮監督者として、現場の作業者を指揮します。

 

足場の組立て・解体の際には法令に基づいた安全対策が必要

足場解体にかかる時間や足場作業の安全確保について解説しました。

 

足場の組立て、解体作業は高所作業であり、危険を伴います。
実際に多くの労働災害や発生しており、その原因の多くは法令で定められたルールを守らずに作業したものです。

 

足場の組立て・解体等の作業に関しては、法律で細かい規定が定められており、改正を重ねています。
作業を行う際は、特別教育の修了者が作業を行い、一定基準以上の足場では作業主任者による指揮・監督も必要です。

 

法令に基づき安全対策を徹底して作業を行うことが定められています。

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