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ー雨の日の足場組立は可能?安全ガイドラインと対策ー


屋外作業における足場組立は、天気に左右されることが多いです。特に雨の日には、表面が滑りやすくなり、高い場所での作業には晴れの日よりもリスクが増加します。

 

雨の日に足場組立や撤去を行うのか、安全な対策は何かについて、法令などのガイドラインをもとに説明しましょう。

 

雨の日でも足場組立・撤去は可能か

雨の日に足場組立や撤去作業を行うかどうかは、主に現場の責任者が判断します。わずかな雨であれば、作業を行い、計画どおりに工事を進めることも可能です。しかし、雨のなかでの作業は、晴天の場合とくらべ、リスクが増えます。足場が滑りやすくなるのはもちろん、雨具によって視野が狭まり、動きづらくなります。

 

効率が落ちるからと言って、安全措置をおろそかにしてはなりません。雨天対応の特別措置を講じ、注意深く作業を行う必要があります。また、労働安全衛生法の定める「悪天候」に該当する場合は、作業を停止することが義務付けられています。

 

悪天候基準は、作業者の安全を保護するために設定されています。悪天候による作業停止は工事の遅れにつながることがありますが、足場作業に従事する全員の安全が最優先されなければなりません。

 

悪天候で無理に作業を行い、事故が発生すると、余計な時間や費用がかかるだけでなく、作業員の生命を危険にさらすことにもなりかねません。建設現場では、安全を常に第一に考え、状況に応じた柔軟な対応を心がけましょう。

 

労働安全衛生法における降雨基準

労働安全衛生法では、一度の降雨において50mmを超える雨量が観測された場合、足場組立を含む建築現場の作業を中断しなければならないと定めています。

 

この50mmという降水量は、徒歩や自転車での移動が難しくなるほどの水量であり、地形によっては洪水や土石流の発生する可能性が高くなる降水量です。

 

足場組立を中止すべき雨以外の天候条件

労働安全衛生法では、大雨だけでなく、強風や暴風、大雪、または震度4以上の地震が発生した際も、工事の作業を一時中断することを指示しています。これらの条件は、足場組立だけではなく、一般的な建設作業にも当てはまります。

 

強風・暴風

「強風」とは、10分間にわたる平均風速が10m/sを超える時の風で、歩くことが困難になるほどの強さです。「暴風」とは瞬間風速が30m/s以上の風で、このような風のときは、トラックが横転するなどの危険があり、屋外での作業は絶対に避けなければなりません。

 

雨が降っていない状況でも、このように強い風が吹いている場合、作業の安全のために中断することが推奨されます。

 

大雪

一度の降雪が25cm以上になると「大雪」とされます。この量の雪は、たとえ豪雪地帯であっても、生活に大きな影響を与えるほどです。

 

積雪が通常少ない地域の場合、それよりも少ない雪量であっても、交通が乱れることがあります。

 

震度4以上の地震

震度4以上の地震は「中震」として分類され、このレベルの地震では家具の転倒などの物的被害が起こります。

 

地震の発生は予測が困難なので、いつも適切な安全措置を講じておくことが大切です。

 

悪天候時の足場作業に関する労働安全衛生法規

先に挙げた悪天候の基準に基づき、労働安全衛生法では足場組立やそのほかの作業に対して、具体的にどのような制限があるかを説明します。

 

【安全衛生規則 第522条】地上2m以上の高所作業

作業が地面から2m以上の高さで行われる場合に、強風や豪雨、大雪などの悪天候のもとであれば、事故の可能性が格段に増します。

 

このような状況下では、事業者は従業員に作業をさせてはならないとされています。

 

【安全衛生規則 第564条の3】2m以上での足場組立・解体・改修

吊り足場や張り出し足場、そして高さが2mを超える足場組立や解体、または改修を行う際に、強風、豪雨、大雪など悪天候に見舞われた場合は、事業者は直ちに作業を停止しなければなりません。

 

悪天候や地震後の足場検査義務

悪天候または震度4以上の地震が起きたあと、事業者には、作業を再び始める前に足場を検査する義務が課されています。この検査で何らかの問題が発見された場合、事業者は直ちに修復するための作業が必要です。

 

悪天候後の足場チェックリスト

悪天候の後に行うべき足場のチェック項目は、次のとおりです。

 

1.床材の破損や固定状況

2.支持体や横木、接合部のゆるみ

3.緊結部・緊結金具の損傷や腐食

4.交差筋交い・幅木・手すりなどの取り外しや脱落

5.幅木の配置状況

6.基礎の沈下や滑り

7.筋交いや壁などの補強材の状態

8.布・腕木などの損傷

9.吊り具や安全装置の確認

 

足場点検を誰が担当する?

足場の点検は、専門的な知識と経験を持つ人によって行うことが重要です。以下に該当する人が点検を行います。

 

・足場の設置作業の主任者で、「足場の組立て等作業主任者能力向上教育」を完了している者

・労働安全コンサルタントや、労働安全衛生法第88条に基づき足場の設置工事の届出を行う「計画作成に関わる者」

・全国仮設安全事業協同組合が実施する「仮設安全監理者資格取得講習」を受けた者

・建設業労働災害防止協会から提供される「施工管理者向け足場点検実務研修」を受講し、その課程を修了した者

 

2023年10月からの足場点検者指名義務化

2023年10月から、事業主は足場点検時に点検担当者を具体的に指名する義務が法的に定められました。点検担当者の選定方法に関して、厚生労働省は次のような手段を勧めています。

 

・書面での通達

・朝礼時などにおける口頭での発表

・メールや電話を含む電子通信手段の利用

・事前に点検担当者リストを作成し、順番に沿って通知する

 

通知する方法にかかわらず、「点検担当者がその責務を明確に理解し、責任をもって点検を行うことができるような方式」が求められています。

 

点検及び修正作業の記録保持義務

点検表への点検実施者の名前や点検・修正作業の結果の記入後、足場作業終了までの記録の保存が法的に義務付けられています。点検記録を適切に管理しない場合、最大6ヶ月の懲役刑や50万円以下の罰金が科されることがあります。

 

まとめ

雨天時の足場の組み立てや解体作業は、降雨が軽微な場合にのみ実施されることがありますが、微量の雨であっても安全上のリスクは高まります。そのため、足場関連の作業には、厳重な安全措置が必要とされます。

 

さらに、悪天候の影響が収まったあとには、事業者による丁寧な点検と、その結果の記録が不可欠です。

 

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