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足場の設置基準とは?足場工事に係る改正労働安全衛生規則を解説


足場作業の多くは高所の作業であり、墜落・転落による労働災害が多発しています。
足場での労働災害を防ぐため、労働安全衛生規則は過去数回に渡って改正されてきています。

 

このページでは、平成27年に改正された労働安全衛生規則による規定、足場の設置基準について解説します。

 

足場の設置基準が定められている理由

建設現場や外壁工事現場に設置されている足場上での作業は高所作業が多いため、危険が伴います。

 

実際に建設現場での足場からの墜落・転落事故が多発しており、その多くは足場の組み立てや解体等の作業をするときに起こっている事故です。

 

足場を組み立てるときには支えてくれるものがなく、不安定な環境下での作業となります。
危険な作業は現場ごとでルールを決めて安全を確保することが難しく、リスクも高いです。

 

そこで足場の組み立て等の作業の共通の指針として定められているのが「労働安全衛生規則」です。

 

厚生労働省では、足場からの墜落・転落災害を防止するため、平成21年6月に「労働安全衛生規則」の改正を行い、足場からの墜落・転落防止措置の見直しを行いました。

 

さらに、安衛則は平成27年7月にも再度改正されており、足場の墜落防止措置が強化されています。

 

足場上での労働災害防止のために安衛則は度々改正されており、足場作業に関わる作業員全員がルールに基づいて作業をする必要があります。

 

足場の墜落防止措置

平成27年7月1日に改正労働安全衛生規則が施行し、足場の墜落防止措置が強化されています。

改正労働安全衛生規則では以下のようなルールが定められています

 

2mを超える高所で一側足場以外の足場を設置する場合

・足場の幅は40cm以上を取ること
・足場の床の隙間は3cm以下にすること
・床材と建地の隙間は12cm未満とすること

 

1か所に固定して組む枠組み足場の場合

・床材を崩壊させないための安全策として2つ以上の支持物を足場に取り付けること

 

落下の恐れがある足場の場合

・工具や部材の落下防止措置として高さ10cm以上の幅木、メッシュシート、防網などを足場に使用すること

 

そのほか、足場の作業は作業範囲と順序を作業に関わる従業員全員に周知させる、作業区域内は関係者以外の立ち入りを禁止する、悪天候時には作業を中止する、材料・部材の上げ下ろしの際にはつり鋼、つり袋などを使用することなどの墜落防止措置をすることが求められています。

 

足場の組立・解体・一部変更後は注文者も点検が必要

平成27年の改正では、これまで足場事業者による点検・補修に加え、注文者による足場の点検・補修が義務付けられました。

 

事業者と注文者が足場の点検・補修をするタイミング

足場事業者と注文者に義務付けられている点検のタイミングは以下となります。

【事業者の点検・補修義務】
・作業開始前
・悪天候後
・足場の組立・解体・一部変更後

 

【注文者の点検・補修義務】
・悪天候後
・足場の組立・解体・一部変更後

 

足場の点検者

足場の点検をするのは「十分な知識・経験を有する者」で、組み立ての当事者以外のものがチェックリストに基づき行います。

 

「十分な知識・経験を有する者」とは以下のような資格を持っている者を指します。

・足場の組立て等作業主任者能力向上教育受講者
・労働安全コンサルタント(土木又は建築)
・計画作成参画者資格取得者
・仮設安全監理者資格取得者
・施工管理者等のための足場点検実務研修受講者

 

点検記録は保存する

足場の点検結果と修理措置の内容は記録を取り、足場を使用する業務が終了するまでの間、保存することが義務付けられています。

 

足場の点検義務は違反の場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性がありますので、足場事業者、注文者共にしっかりと点検を行う必要があります。

 

安全帯の着用

2メートル以上の高所作業時において、墜落を防止するための足場等の作業床の設置が必要ですが、このような措置が困難な場合は安全帯の使用などの対策を取ることが義務付けられています。

 

安全帯には「胴ベルト型安全帯」と「ハーネス型安全帯」がありますが、労働災害を減らすため、ルールが改正され、フルハーネス型の着用が義務付けられています。

 

ハーネス型安全帯は肩や腿等に複数のベルトを装着して使用します。
墜落阻止時の衝撃荷重を複数のベルトで受ける事により、人体に負担を少なくすることができます。

 

足場の組立等の作業を行う人は特別教育の修了が必要

平成27年7月1日以降、足場の組立・解体・変更の業務に就く場合は「足場の組立て等作業従事者特別教育」が必要になります。

 

足場の特別教育の取得が必要な対象業務は足場の組立・解体・変更に関わる業務です。
吊り足場と張り出し足場を除き、すべての高さの足場の組立て等に携わる人が対象となります。

【足場特別教育のカリキュラム】
1.足場および作業の方法に関する知識…3時間
2.工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識…30分
3.労働災害の防止に関する知識…1時間30分
4.関係法令…1時間

 

これらの科目をすべて受講したあと、発行される修了証を受領すれば資格取得となります。
特別教育の受講資格はなく、だれでも受講できますが、18歳未満は18歳になってから修了証が発行されます。

 

なお、地上または堅固な床上で材料の運搬、整理など、足場組立の補助作業をする場合は特別教育を修了しなくても行うことが可能です。

 

単管足場に関する規定の見直し

単管足場は単管を組み合わせて作った足場です。

 

従来の規定では、建物の最も高い箇所から31メートルを超える部分は単管を2本組にして使用することが定められていました。

 

しかし、強度の高い単管の製品が登場したため、一定の基準を超えない限りは単管は2本組にしなくても問題ないとされました。

 

安全な足場を設置するためにルールの周知徹底が大切

足場の設置基準として、改正労働安全衛生規則のポイントをご紹介しました。

安全な足場工事をするには、足場の組立て等に係るスタッフ全員が安全への理解と作業ルールの周知徹底が必要です。

 

足場の組立て・解体作業だけでなく、足場組立て後に建設業者が安全に足場上で建設作業や外壁作業に取り組むことができるよう、法令を遵守して安全安心な足場を組み立てることが求められています。

島根県の足場工事は悠新にお任せ下さい。


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