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‐足場の組み立てに必要な資格とは?未経験でも足場会社で働ける?‐


足場は建築現場や外壁工事などの建設現場から、プラント、イベント会場などさまざまな場所で活用されています。

足場職人として働きたいと考えていても、どのような資格が必要か、未経験でも大丈夫か、など心配されている方も少なくないでしょう。

 

今回は、足場の組み立てに必要な資格について解説します。

 

 

足場の組み立てとは

 

足場は外壁工事や建築現場などの高所作業で作業員が安全に作業するために設置するものです。

足場は足場職人が鋼管などを組み合わせ、建物に合わせて設置します。

 

足場にはさまざまな種類があり、建物の高さや現場の状況、目的に応じて適した種類のものを設置します。

 

主な足場の種類は次のようなものがあります。

 

くさび緊結式足場(くさび式足場)

 

支柱となる鋼管に緊結部が備えられており、部材についたくさびをハンマーで打ち込んで組み立てる足場です。

ハンマー1本あれば組み立てられ、複雑な形状の建物にも対応できます。

 

 

枠組足場

 

門型の建枠を使った足場で、組み立て、解体が簡単で高層の建物にも対応できる足場です。

 

 

単管足場

 

単管をクランプで噛み合わせ、ボトルで固定する足場です。

最も歴史の古い足場で、狭い場所や複雑な形状にも対応できます。

 

吊り足場

 

鉄骨の梁などから吊り下げる足場で、橋梁など、地上から足場を組み立てられない場合に用いられます。

 

 

移動式足場

 

下部にキャスターが付いており、簡単に移動できる足場です。

枠組足場の中に作業床、手すり、昇降用のはしごなどが組み込まれています。

 

 

多くの足場会社では未経験でも採用している

 

安全な足場を迅速に組み立てるには、職人の経験と技術力が必要です。

 

しかし多くの足場会社では、未経験の方も積極的に採用しており、経験がなくても働きながら技術や知識を学び、鳶職人としての腕を磨いていけます。

 

また、会社で資格の取得をサポートしているケースもあり、会社で働きながら資格の準備を進められます。

 

未経験でも足場職人に興味がある方は積極的に応募してみることをおすすめします。

 

 

足場の組み立て・解体等には「特別教育」の受講が必要

 

平成27年7月1日の施行の労働安全衛生規則の一部改正に伴い、足場の組み立て等の業務に従事する者を対象として「特別教育」の受講が義務付けられました。

 

法的根拠

 

法律では以下のように規定されています。

 

・労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない

 

・労働安全衛生規則第36条第39号

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

 

39.足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)

 

 

法改正の背景

 

高所作業における事故・災害の発生は非常に多く、特に建設現場で広く使用されている足場からの墜落・転落による労働災害が多発しています。

 

このような現状から、足場を安全に使用するため、厚生労働省は足場に関する墜落防止措置などを定める労働安全衛生規則を改正し、足場からの墜落防止措置を強化しました。

 

平成27年の法改正では、足場の特別教育の義務化のほか、足場の墜落防止措置の充実、足場の点検、作業床に関する規定、単管足場に関する規定の見直しなどが盛り込まれました。

 

 

「足場の組立て等作業従事者特別教育」の資格概要

 

足場からの転落、墜落、組み立て不備による足場の倒壊といった労働災害防止が平成27年より強化され、特別教育の取得が義務化されています。

 

足場特別教育の取得が必要な業務は、足場の組み立て、解体、変更に関わる業務です。

特別教育の受講に足場の高さに関する規定が設けられていないため、すべての高さの足場の組み立て等に関わる人が取得の対象となります。

 

 

講習内容

 

足場及び作業の方法に関する知識…3時間

工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識…0.5時間

労働災害の防止に関する知識…1.5時間

関係法令…1時間

 

足場の特別教育の受講科目は学科4科目、計6時間です。

実技はありません。

また、試験はなく、すべての講習を受講後に交付される修了証の受領を持って資格取得となります。

 

 

受講資格

 

足場の特別教育には受講資格は設けられていませんので、誰でも受講が可能です。

しかし、年少者労働基準規則第8条25号において、「足場の組立て、解体、又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)」は、満18歳に満たない者を就かせてはならないとされています。

 

また、同条24号においては、「高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務」も年少者の就業制限の業務の範囲として定められています。

このことから、特別教育の修了証の発行は18歳になってからとなります。

 

 

同時にフルハーネス特別教育の受講もおすすめ

 

事業者は、高さ2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいては、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、安全または衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。

 

 

フルハーネスを使用する場合は特別教育が必要

 

作業床などの安全な作業場を確保できない場所で、フルハーネスを使用しながら作業をする方については2019年2月1日以降、特別教育の修了が必須となります。

 

手すりのない足場の最上段ではフルハーネスを用いて作業しますので、足場職人にとっては必須の資格となります。

足場の特別教育と同時にフルハーネス特別教育の受講の準備を進めておくことをおすすめします。

 

 

講習内容

 

学科

・作業に関する知識…1時間

・墜落制止用器具に関する知識…2時間

・労働災害の防止に関する知識…1時間

・関係法令…0.5時間

 

実技

・墜落制止用器具の使用方法等…1.5時間

 

 

受講資格

 

受講資格・要件等は設けられていませんので、どなたでも受講できます。

 

 

未経験でも足場職人に興味がある方は気軽に問い合わせを

 

足場の組み立て、解体等の作業に従事する場合には足場の特別教育が必要です。

また、作業に伴ってフルハーネスを使用する場合はフルハーネス特別教育も必要になります。

 

資格が必要と聞くと経験がなければ足場会社に応募できないと考えがちですが、未経験者を歓迎している足場会社も多くありますので、興味がある方は気軽に問い合わせをしてみるのがおすすめです。

 

 

島根県の足場工事は悠新にお任せ下さい。


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