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高所作業とはどのような作業が該当する?足場の安全措置とは


足場は建築現場で高所作業を行う際に必要となりますが、そもそも高所作業とはどのようなものを指すのでしょうか。

 

ここでは、高所作業とはどのような作業を指すのか、具体的な高所作業の種類にはどのようなものがあるのか、足場の高所作業で求められる安全措置について解説します。

 

高所作業とは

「高所作業」とは「2メートル以上の高さで行う作業」のことを指します。

 

2メートル以上の高さになると、墜落などにより大きな事故に繋がる可能性があるため、労働安全衛生法では2メートル以上の高さの高所作業を行う場合には安全措置を取ることが求められています。

 

高所作業では労働安全衛生法の規定に合わせ、現場環境を整えて作業員に周知徹底する必要があります。

 

高所作業の種類

高所作業はさまざまな工事や場面で行う必要が出てきます。
ここでは代表的な高所作業の種類をご紹介します。

 

足場を用いた建設工事や解体工事

建築工事や外壁工事、内装の天井工事など、高い場所での作業には足場を使用します。

 

足場には単管足場や枠組足場といった地面から組み立てていく足場もあれば、脚立や足にキャスターの付いた移動式足場も「足場」に該当します。

 

作業に適した足場を使い、無理なく作業ができる環境を整えることが大切です。

 

天井内の点検業務

電気配線や給配管設備、ビルトインエアコンの本体などは天井内に設置されていることが多くあります。
これらの設備を工事したり点検をする場合、天井に付いている点検口から天井内に入る必要があります。

 

この際に発生する足場作業は高所作業に該当します。

 

高層ビルの窓の清掃業務

オフィスビルでは窓の清掃をゴンドラに乗って行う場合があります。
この作業は高所作業にあたります。

 

屋外設備の保守点検

屋外設備には橋脚や電波塔、風力発電機、太陽光パネルなど高所に設置されているものが多くあります。
これらの設置や点検は高所作業となります。

 

上記でご紹介した作業以外にも2メートル以上の高さで行う作業は「高所作業」に該当します。

 

足場からの墜落防止措置

足場からの墜落防止措置は労働安全衛生法でルールが定められています。

 

労働安全衛生法とは

労働安全衛生法は、1972年に労働基準法第5章から分離・独立して作られた法律で、「職場における労働者の安全と健康を確保」すると共に「快適な職場環境を形成する」目的で制定されました。

 

労働者の「安全と健康の確保」「職場環境の形成・促進」を目的としており、これらを推進する手段として「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」「責任体制の明確化」「自主的活動の促進の措置」など総合的・計画的な安全衛生対策が挙げられています。

 

足場に関しても基準が明記してありますので、管理者は内容を押さえておく必要があります。

 

高さ2m以上の足場でのルール

2mを超える高所で一側足場以外の足場を設置する場合は、労働安全衛生法563条では以下のように定めています。

・足場は40cm以上の幅を取ること
・足場の床材間の隙間は3cm以下にする
・床材と建地の隙間は12cm未満とする

 

さらに移動式足場を除いた1か所に固定して設置する枠組み足場の場合、床材が崩壊しないための安全対策として2つの支持物を足場に取り付けること、落下の恐れがある足場の場合、機材や工具の落下防止策として高さ10cm以上の幅木やメッシュシート、防網を使用することが定められています。

 

手すり先行工法

手すり先行工法は足場の組立て時に作業床に作業員が乗る前に適切な手すりを先行して設置し、解体時にも作業床を取り外すまで手すりが残るようにする工法です。

 

足場の組立て・解体時に常に先行して手すりが設置されているということは、最上階でも常に外側を手すりに囲まれた状態で作業をすることができるので、墜落の危険性が少なくなります。

 

この工法で足場の設置を行うことにより、足場からの墜落災害を防止する大きな効果が期待できます。

 

働きやすい安心感のある足場とは、足場の使用時に二段手すりと幅木があらかじめ備え付けられており、設置状況に応じて養生ネット・シートなどの改善措置機材が具備された安全な状態で作業ができる足場のことです。

 

平成15年に厚生労働省が「手すり先行工法に関するガイドライン」を策定し、直轄工事では全面適用となっています。

 

その他の足場からの墜落防止措置

吊り足場、張出足場、高さ2m以上の構造の足場を組立・解体・変更する際は上の措置に加えて以下の措置が必要です。

(1)組立・解体または変更の時期・範囲・順序を作業に従事する労働者に周知させる
(2)組立・解体または変更の作業を行う区域内には関係者以外の立ち入りを禁止する
(3)強風、大雨、大雪などの悪天候により作業の実施について危険が予想される際には作業を中止する
(4)材料、器具、工具などを上げ下ろしするときはつり鋼、つり袋などを使用すること。

 

ただし、地上から資材を手渡しする際など、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼす恐れがないときは必要ありません。

 

足場の組立て等には「特別教育」が必要

平成27年7月1日以降、足場の組立て・解体または変更のための業務を行う人は「足場の組立て等作業従事者特別教育」の取得が必要です。

 

足場は建設現場で高所作業を安全に行うためには欠かすことができないものですが、足場からの転落・墜落・組立て不備による足場の倒壊などの労働災害はあとを絶ちません。

 

これらの労働災害防止を強化するために労働安全衛生規則が一部改正され、足場特別教育の受講が義務化されました。

 

足場の組立て・解体・変更に関わる業務に従事する人は受講する義務があり、受講していない人は作業に携わることができません。
ただし、地上または堅固な床上での材料の運搬、整理などの作業は特別教育を受講しなくても従事することができます。

 

足場は法令に沿って安全に設置する

数ある高所作業の中でも足場は特に一般的なものです。
しかし、足場からの墜落事故はあとを絶たないのも現実です。

 

足場上で作業員が安全に高所作業を行うためには、法令に従い、ルールに沿った安全措置、基準を満たした足場の設置が大切となります。

 

また、関係者全員に対して安全に関する教育の徹底や、組立て・解体に従事する作業員には特別教育の受講が必要となります。

 

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